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2011年 05月 28日 土曜日

ここで紹介しようと思っていた、職員の懲戒処分の詳細。去る4月18日に、行財政局の玉田敏郎局長他5人の局長から報告をうけたのは… 平成22年度における職員の懲戒処分。今年度は5局で、31件。計50名に及ぶ内、当事者の免職が7名、停職が12名、減給が9名。当事者の監督者は免職・停職共に0名、減給が9名だった。

参考までに示すと、過去の懲戒処分の件数・人数は…




年度件数人数免職停職
H14368178
H154352617
H163845414
H17384639
H185157717
H1946521012
H203749613
H213132511

だ。

ところで、今回の不適正経理では789名が処分になったが、そのうち9名が22年度の懲戒処分に入っており、残りは口頭注意または文書注意なので、事実処分と言って、懲戒処分には当たらないシステムだという。

処分案件には、不適切な指導だとか詐欺・親睦会費の使い込み・職場内秩序びん乱・職務怠慢・セクシャルハラスメント・傷害・暴行・万引き・拾得物の横領・DV防止法違反・わいせつ行為……色々あって、まるで三面記事だ。

公務員といえど人間で、どうしてもストレスの多い職場でもある。市民の中にはわがままな方が居られて、それに耐えられない時は、正直、私にもある…とはいえ、ここで同情してはいけない。ここはやはり、襟を正さねば。