報告があった。1審・2審でも神戸市が勝訴していたのだが、相手方が上告及び上告受理申立をしていたもの。
最後に、最高裁判所で結論が出されたのは、訴訟1として、
御影工業高校跡地及び布引車庫跡地をコンペにより売却したことが違法であるとして、その売却代金と最高申出価格との差額を市長個人に対して損害賠償請求すること。及び、当該各土地の買受事業者に対する抹消登記手続請求を怠っていることが違法であることの確認を求めるもの。訴訟2として、
御影工業高校跡地をコンペにより売却したことが違法であるとして、その売却代金と最高申出価格との差額を市長個人に対して損害賠償請求すること及び当該土地の買受事業者に対する抹消登記手続請求を怠っていることが違法であることの確認をもとめるもの。といった内容で、二件とも棄却された。
この件、ある議員が何回も市政報告の中で、いかにも神戸市が違法行為をしたことのように取り上げ、市民に報告していた。地元の人々は眉を顰めていたので、今回、司法において『違法でない』と判定されたのは、喜ばしい。私自身、議会人として、「批判や提案は良いがアジテーターであってはならない」と、常々思い、気をつけている。