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2010年 12月 21日 火曜日

働いて下さる現場を守るシステムを作りたい ─ つくづくそう思わされた、今回の「不適正な経理処理」。既に… 報じられている通り、大掛かりでキツイ懲戒処分が行われ、行財政局の玉田敏郎局長から報告発表された。

処分に当たっての基本的な考え方については、
『不適正な経理処理が行われていた所属は多数に上っており、その背景・原因には、会計処理に関するルールの遵守意識の希薄さや、物品調達・管理に対するチェック機能が十分に働いていないことなどがあった。したがって、不適正な経理処理に関係した職員だけでなく、管理監督者に対しても、その職責や関与の度合いを踏まえ、厳正な処分を行った。また、当該年度に管理部門や監察部門の一定の職にあった職員に対しても、これまで不適正な経理処理を把握できず、結果として適正な事務処理の指導が不十分であったことから、厳正な処分を行った』
のだそうで、某紙によれば「戦後最大規模」。

処分量定などは、

  1. 会計年度の異なる支出、つまり日付を変更したことについては、口頭厳重注意であるとか、最も軽い処分としている

  2. 消耗品などの差替え、つまり届け出た物品と違う消耗品に変えて購入した者に対しては、文書訓戒や口頭訓戒としている

  3. 備品などへの差替えで現物確認ができたものも、同じく文書訓戒や口頭訓戒としている

  4. 備品などへの差替えで現物確認ができなかったものについては、戒告、文書訓告としている

  5. 備品などの差替えで公金の支出として不適正なもの、例えば別の品名でリクライニングチェアや温水便座を買ったものについては、文書による戒告としている

  6. 消耗品等の差替えで公金の支出として不適正なもの、例えばカップラーメン等を買ったものについても文書による戒告としている

  7. 私的流用が疑われるもの、例えばカメラやパソコン等を購入したものについては、減給及び免職となっており、この9月に1名が免職となっており、損害の返還請求をしている


という具合に決められ、全員で789人が処分対象。局長、部長、課長、係長を問わず、監督管理不十分として、5年間も遡って処分されている。

ここで私が良しとするのは、退職した局長クラスを含む6名にも、現職月給の10%を1ヶ月、または5%の自主返納を求めていることだ。つまり、在職中の責任を退職後まで追求し、された側も、潔く自主返納すると答えているそうだ。上記リストgの、処分に値する減給相当者3名・戒告相当者6名の計9名も、同様に厳しく処分している。

これで終わった訳ではない。問題とすべきは、永らく行われてきたということだ。

第3者を入れた防御システムも作るべきだろうが、現場に聞くと、例えば
「デジカメは本当に良く使っていて、半年で故障する。修理に出すより、新しく買う方が安い」
と困惑する意見や、
「予算がない。仕方なく名目を変えて買うが、古いものは捨ててしまう。それを私的流用と言われても…」
と嘆く声もあった。現実に即して何か方法を考えないと、何もしないのが一番良いとなりはしないか。そういうわけで、これからのためには、仕事が円滑に進むような、最善のシステムを作りたいと思っている。