16日に行財政局の玉田敏郎局長から報告によれば、平成22年11月2日に神戸地方裁判所において、
『平成20年3月5日付けで行った固定資産税及び都市計画税の減免措置を取り消す』との判決が下った。判決理由は
『特定の個人や団体と離れて、公の利益のため固定資産が使用されているか否か』つまり、日本人も共にその施設を利用しているのか、或いは、広く地域住民に使用されているか、に依っていた。
朝鮮親睦議員連盟の一員として参加した先日の、朝鮮初中級学校の65周年記念愛校祭の折も、その事を意識されてか
「本学は日本人との交流の起点になっている」と話されていて、私は正直「う〜ん」と唸ったところだった。幸い、学校には課税されないが、各区にある関連施設13ヶ所のうちこれまで減免されていた部所の約375万円が、これから毎年度課税される。
対する市が控訴しないとした理由は、「平成20年度の減免決定時には使用実態の分かる客観的な資料を入手しておらず、過去の事実に対して現時点で保有する使用簿等の資料では、立正が難しいと判断した」つまり、判決のように、日本人も共に使用していたとは立証できないということだ。私は、敗訴しない事をよしとする。だが、なぜそうなのかくらい、知らせたって良かろうに…。