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2010年 11月 05日 金曜日

昨日の神戸市勝訴報告では、我々立法機関にいる者もよく考え、判断しなければならないと書いたが、今日は逆に敗訴の報告。それは、神戸地方裁判所で『固定資産税及び都市計画税減免処置取消(住民訴訟)請求事件(朝鮮総聯関係施設)』で、判決は… 平成22年11月2日に出た。原告の主張は

  1. 監査結果の誤りと本券格言面措置の違法性

  2. 総務省事務次官通知、自治税務局長通知違反

  3. 福岡高裁平成18年2月2日違反

  4. 神戸市監査委員が決定した住民監査結果が抱える矛盾

  5. 朝鮮民主主義人民共和国と朝鮮総聯の関係


であり、被告主張は

  1. 固定資産の利用状況を客観的に判断すべきであり、誰が当該資産を保有しているかという属人的な理由で判断するものではない

  2. 当該施設に係る利用実態等の具体的事実を客観的資料で持って認定したものである

  3. 在日外国人が地域の自治会的集会等に利用しているものについても、国籍、人権、民族を問わず神戸市民は等しく扱うとの考えから、その利用状況等を確認して減免している


その判決は

  1. 主文
    神戸市長が平成20年3月5日付けで行った固定資産税及び都市計画税の減免措置を取り消す(一部却下事案あり)

  2. 理由
    公益的な目的のために広く地域住民によって使用されている事実の適切な調査、客観的な裏付けがなく、実態から見ても公益的な目的のために広く地域住民によって使用されているとは認められない



朝鮮総聯関係施設を含めた様々な施設のうち、公益的な、国籍・人権・民族を問わず、利益を追求する施設ではなく、市民の福祉に貢献できる施設には、神戸市は所有に係らず都市計画税減免をしていた。その行政行為に問題があったとして、その減免を取り消す判決が出たのである。

これに対し神戸市は「判決文を精査した上、検討する」としている。大きくは大阪の橋下知事の説か、兵庫県の井戸知事の説につながるのだろうか。あるいは、これは単に公益性の見方として捉えるべきなのだろうか。当然、熟慮すべきで、私も、どちらが適切なのかまだ考えあぐねており、結論には至っていない。秋の夜長をもてあますことだけは、なさそうである。