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2010年 11月 04日 木曜日

行政と立法が癒着を起こすと三権分立が空転し、市民にツケが回る事になる。しかし、矢田立郎市長は… 自腹は切っても私腹を肥やせる人ではない。本人の気苦労も大変だったと思う。これからも起こりうる事だから、気をつけて欲しい。というのも、少し前 … 10月28日の話だが、行財政局の玉田敏郎局長から「『神戸市外郭団体への人件費支出損害賠償等に係る神戸地裁判決について』神戸市が勝訴した」という報告を受けたのだ。

神戸市長が外郭団体に支払った平成20年度の人件費は手続きが違法だったので、2億5千万円を市長が弁償するようにと大阪高裁が決定したのに対して、我々神戸市会議員団の与党議員は、
「市長がこの件で一銭のお金を得た訳でもなく、公的に使って外郭団体も市民のために働いているものであり、手続きのミスにより2億5千万円もの損害賠償金をかけるのは、市長への死刑判決に近いものではないか」
という声もあって、議会で平成21年2月26日に『公益的法人等への職員派遣等に関する条例の一部改正する条例』を制定。事実上、市長が支払う必要は「なし」とした。

これについては、様々な背景がある。三権分立の中で、行政間の手続きミスにより、今回のような多額の賠償を個人に命じる司法権に対して、その実状を知る我々立法機関が決定を事実上無効にするにあたって、それぞれの考え方があるので、社会制度上、熟慮せねばならない。

現実に、今回のみならず更に同種の裁判が続いているが、すべて立法機関が無効にしたため、司法の軽重が問われる恐れがある。従って、我々立法がよく実状を調査し決定しないと、大きな問題を残してしまう。

例えば、行政官が仮に自分の利益を得ていたならば問題外で、当然司法の判断通り弁償させる。だが、利得していなくとも、明らかな怠慢や、注意勧告が出ていたのに権力を行使して市民に大きな損失を与えた場合、立法がどう判断するか ─ その辺りを考えないといけない。自ずと、基準も必要ではないかと考えている。