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2010年 08月 30日 月曜日

職員を派遣している外郭団体への補助金支出を巡る神戸市公金返還訴訟で、大阪高裁が住民の訴えを退け、請求権放棄を決めた市議会の議決を有効と判断。住民側の請求を棄却する判決を言い渡したと… 8月28日付の各新聞に大きく報じられていた。

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市議会の一員として、或いは政治家としてなど、様々な視点から関心は尽きないのだが、ここで触れるのは大変難しい。

一つは、三権分立と地方行政の二元制民主主義の中で、私を含む市長を支える議会が、市長個人への損害賠償の必要性を拒否したことだ。今回、我々の議決を、大阪高裁は有効と判定してくれた。議決したとき、賛成した私にも色々な圧力があっただけに、この決定については歓迎している。

今後この種の案件が地方議会で続くだろう。「市長個人の責任で55億円を賠償せよ」という最高裁判決は、市長への死刑判決とも言うべき司法の決定。私たち与党議員団は「住民訴訟をないがしろにした訳ではない」と訴えたい。その上で、今後も起こるであろう同種の問題に議会がどう対応するか、一定のルールづくりが議論されなくてはならない。

逆の住民側勝訴の判決があったことについて、賛成の立場から、ある議会人が新聞紙上で意見を公表していた。私は違う意見なので、同じ新聞社に小論文を掲載してもらうべく送った。その論文の掲載は拒否されたが、今回の大阪高裁の判断を良しとする立場で、どこかに小論文を発表しなければと思っている。