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一つは、三権分立と地方行政の二元制民主主義の中で、私を含む市長を支える議会が、市長個人への損害賠償の必要性を拒否したことだ。今回、我々の議決を、大阪高裁は有効と判定してくれた。議決したとき、賛成した私にも色々な圧力があっただけに、この決定については歓迎している。
今後この種の案件が地方議会で続くだろう。「市長個人の責任で55億円を賠償せよ」という最高裁判決は、市長への死刑判決とも言うべき司法の決定。私たち与党議員団は「住民訴訟をないがしろにした訳ではない」と訴えたい。その上で、今後も起こるであろう同種の問題に議会がどう対応するか、一定のルールづくりが議論されなくてはならない。
逆の住民側勝訴の判決があったことについて、賛成の立場から、ある議会人が新聞紙上で意見を公表していた。私は違う意見なので、同じ新聞社に小論文を掲載してもらうべく送った。その論文の掲載は拒否されたが、今回の大阪高裁の判断を良しとする立場で、どこかに小論文を発表しなければと思っている。