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2010年 06月 25日 金曜日

行財政局から”市有地の郵送型入札による売却について”報告があった。実は、私も知らなかったが… 平成17年から毎年2回行なわれているのだそうだ。

当面利用見込みのない市有地について、未利用地の有効活用を図るとともに、財源を確保するのを目的として、概ね300m²以下の中小規模用地を対象に、今回は、21物件を売却する。東灘区8件・灘区1件・中央区1件・兵庫区5件・長田区2件・須磨区3件・西区1件で、最小は長田区大塚町4-3-2の50.19m²、最低価格780万円。2番目は兵庫区西出町1-259-1の56.4m²で、最低価格780万円である。

こういう土地の有効活用は、大変良いことだと思う。設定金額が安いので、思わぬ値が付くこともあるらしい。さらに、市内の至る所にある市有地のヘタ地の処分について隣地の人に相談するケースや、隣地の人しか使えない土地、それなりの理由がある土地については、随意契約。隣地所有者が2人や3人になることもあり、話し合いが付かないといった問題も少なくない。そんなケースについて、この方法で第3者に売却するのも良いだろう。

一方、今回の50.19m²や56.40m²、東灘区の65.53m²の隣地の人は、このような方法で売却されるのをご存じなのだろうか。あるいは隣地の人は「市の土地だから、何か変化がある時は知らせてくれるだろう」と思ったり、市の所有だからと安心しているのではないかと、危惧しててもいる。「もし郵送型入札で購入できるなら、参加したいのに…」と、後から悔しがったりしておられないかと、少々心配になった。

聞けば「近隣には、その旨をポスティングで知らせている」そうだ。今回は21件。近隣に確実に知らしめる努力は大変だろうが、それが、親切な行政というものである。21件すべては書けないので、興味がおありの方は、平成22年6月25日より市役所管財課、または区役所まちづくり(推進)課までお問い合わせいただきたい。

◆物件の一例◆







No.所在地種目実測面積(m²)用途地域最低売却価格(円)
1東灘区魚崎南町7丁目95番地宅地112.57第1種住居地域22,500,000
2東灘区住吉本町1丁目307番8宅地65.53近隣商業地域24,200,000
3東灘区住吉本町3丁目311番18宅地
居宅・車庫
81.92
119.70
第2種中高層住居専用地域
第1種低層住居専用地域
34,560,000
4東灘区御影郡家2丁目313番8宅地178.07第1種低層住居専用地域66,300,000
5東灘区御影郡家2丁目307番5宅地85.12第1種低層住居専用地域30,800,000
6東灘区御影郡家2丁目304番23宅地179.49第2種中高層住居専用地域54,600,000

それにしても、行財政局長から報告があったのが6月24日。入札の公告と応募要領の配布開始が6月25日と、その間わずか1日とは、なんとも忙しい。この種の報告は、もっと時間の余裕があっても良かろうに。私のような議員でも、現場を見たいと思う時だってあるのだけどなぁ…。