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2010年 02月 22日 月曜日

総務財政委員会で、市の基幹局である行財政局の審議が行われ、市側から議会に、神戸市一般職の任期付職員の採用に関する条例について、改正案が提出された。これは、市の業務をアルバイトにお願いする上での条例である。市の業務も多様化してる上、リストラ等で… 職員数は減少している一方で、専門的な知識が要求されるようにもなってきている。さらに、市民の行政サービスへの要求は増大している。そんな中で優れた任期付職員の雇用は、行政として有効な手段である。

採用の要件は、

  1. 特定任期付職員
    • 高度の専門的な知識経験又は優れた識見が必要とされる業務


  2. 一般任期付職員
    • 専門的な知識経験を有する職員の育成に相当の期間を要する業務

    • 急速に進歩する技術に係る専門的な知識経験が必要とされる業務


  3. 任期付(フルタイム)職員
    • 一定の期間内に終了することが見込まれる業務

    • 一定の期間内に限り業務量の増加が見込まれる業務


  4. 任期付短時間勤務職員
    • 上記③の業務

    • 住民サービスの提供時間の延長若しくは繁忙時の提供体制の充実、又はその維持が必要な場合

    • 介護休暇、育児のための部分休業の代替の場合


といった具合に分けられる。

給与体系は、①の特定任期付職員は、弁護士とか公認会計士等であるが、これは最高額月額120万円位。②の一般任期付職員はほぼ同額で、特別な経歴や技術を持った経験豊富な方。③の任期付(フルタイム)職員は、3年間の期限付きで1日に5〜6時間でおよそ月額16万円位。④の任期付短時間勤務職員で、週31時間以内でおよそ月額12万円位となっている。

労働組合をバックにする議員からは、主に対応面、例えば交通費の支給や健康診断の実施等、労働者を守る立場の質問が出た。また、労働者や労働組合を大切にしている議員からは、「具体的な雇用の時期及び、将来の見通し、例えば無制限では他に問題が出てくるのではないか」等の質問が飛んだ。


▲行財政局も努力しておられる
当局は
「任期付(フルタイム)職員については、一般の職員と同様だが、退職手当は支給しない。任期付短時間金職員については、通勤手当と健康診断は“させて頂く”」
と答えていた。通勤手当については
「具体的には今年の5月くらいに、20名位の任期付職員の募集を区役所を中心に行いたいと考えている」
という答弁だった。


▲行政の信頼を損なわないように
私は、
「条例には賛成する。が、仮にそのアルバイトの市民への対応が大変悪く、行政の信頼を失うケースはないか。例えば、会館管理で市民が部屋を借りている時、1分でも過ぎたら部屋に乗り込んで大声で中止を求めたり、まるで自分だけが権限者であるように市民に厳しい対応をしたりする場合がありがちだが、その時は退職させ得るのか。その点の法整備はできているのか」
と質問した。局長は
「確かにそのような人がいることは、市民への手続きを通したり、直接聞いて知っている。できるだけ職場で注意し、ミーティングをして是正していきたい。それでも直らない場合は、処分を考えたい。かつて、1名だけ退職願った事がある」
と答えたが、法整備については語らなかった。

私は
「今後アルバイトといえども、一旦採用すると簡単に退職させることはできない。これは人格上からも、逆に働く人々の立場上からも当然であるが、それだけに、採用に当たって慎重に、また、職場でミーティングをよく行い、雇用者は市民であり、市民の税金で給料を支払っていることを忘れないよう、配慮して下さい」
と要望した。

委員会では、他にも色々と議論した。それぞれの立場から支持者に配慮した意見が述べられていたが、最終的に、この条例案については一会派を除いて賛成。可決して、本会議に送られることになった。