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2009年 09月 15日 火曜日


▲数字について当局から説明を受ける
昨日、環境局での質疑の数字がなかなか出て来ないとい書いた、そのわずか10分後。環境局から、本日15日午前11時30分に説明するとの電話連絡があった。

そんなに早く昨日のブログをチェックしたりしてはいないだろうから、当局も気にしてくれていたのだろう。かくて、午前11時30分から説明を受けた。
アスベスト関連解体工事などの指導についての、当局とのやり取りは

  1. (安井)
    230件とあるが、神戸市で一年間解体されている構造物は何件か?
    (当局)
    平成20年度の建築リサイクル法に基づく届出は、全部で2,537件。そのうち、建造物(80m²以上)の解体が1,007件。その他の工作物に関する工事(宅地造成・擁壁工事などの土木工事等)が1,200件。



    工事の種類規模の基準届出件数民間届出件数公共合計
    建築物の解体床面積の合計80m²以上973341007
    建築物の建築・増築床面積の合計500m²以上25614270
    建築物の修繕・模様替 (リフォーム等)請負代金の額1億円以上372360
    その他の工作物に関する工事
    (宅地造成・擁壁工事等の土木工事等)
    請負代金の額500万円以上6505501200

    その他の工作物に関する工事については大半は土木工事等であるため、環境局としては、アスベストの飛散のおそれがある建築物の解体工事について、建設リサイクル法の建築物の解体に係る届出と環境局の届出のクロスチェックを行い、監視・指導を行っている。

  2. (安井)
    構造物のうち1,000m²以上はアスベストの有無に関わらず、市が見に行く事になっているか?そこで発見されたアスベストは何件か?
    (当局)
    1,000m²以上の建築物の解体に当たっては、必ず環境局が立入調査を行っている。平成20年度は延べ87件(届出件数55件)の立入調査を行った。そのうち、アスベスト無しとして届けられていたが非飛散性アスベストが発見されたものは3件であり、飛散性アスベストが発見された事例はなかった。

  3. (安井)
    80m²以上1,000m²以下の構造物の解体では、工事業者や解体業者がアスベストの有無について自己申告する事になっているが、その自己申告のうち何件がアスベスト無しになっているのか?
    (当局)
    平成20年度は80m²〜1,000m²の解体届けの件数は952件。そのうちアスベストに関する届出が提出されていないものは536件。

  4. (安井)
    3の自己申告で“アスベスト無し”であったが、近隣の方々や専門家が調査したりして、結果発見され市が業者に対して、訂正を求めた件数はどれくらいか?
    (当局)
    平成20年度は2件 (飛散性アスベスト1件、非飛散性アスベスト1件)

  5. (安井)
    4の時、地元・近隣には“アスベスト無し”とアナウンスしていたが、近隣へのアナウンスのやり直しを要求しているのか。またどのような指導をしているのか?
    この事は大切で、80m²以上1,000m²以下の解体の時、とりあえずアスベスト無しで自己申告しておいて、近隣が騒いで発見されたら、錯誤として訂正をすればいいと考え、悪用する業者もあると聞くが、その件についてどう考えているのか?
    (当局)
    アスベストが確認された場合、法令により「アスベストにまつわる工事である旨、及び、工事期間や責任者などを明記した標識」の提出が義務付けられる。地元説明については、法律上には特段の定めはないが、神戸市では近隣対策計画を提出させて指導している。
    建築リサイクル法、石綿障害予防規則、県条例によりアスベストの有無の事前調査を行う事は、法定義務として課せられているが、加えて、立入調査を始め、さまざまな監視・指導を行って、その徹底を期している。

  6. (安井)
    パトロールで76件とあるが、その内何件のアスベストを発見したのか?
    (当局)
    平成20年度に80m²~1,000m²の解体工事に対しパトロールで立ち入ったのは72件。
    届出がなく飛散性アスベストを発見した事例は無し
    届出がなく非飛散性アスベストを発見したものが10件
    県条例届出で非飛散性アスベストアリとされていて飛散性を発見したものが1件

  7. (安井)
    80m²以上1,000m²以下の自己申告の内、必要と思われる立ち入り調査が7件とあるが、その結果はどうなのか?
    (当局)
    平成20年度は、県条例に基づく届出の討ち飛散性が高いと考えられる耐火被覆材や保温材等を除去する届出13件のうち7件に立入調査を行ったもの。これらについては、適切に作業されていることを確認している。
    立入調査の有無は、除去作業の規模や工法により判断している。

  8. (安井)
    立入調査は、1件につき何人でどれくらいの時間を掛けて調査しているのか?
    (当局)
    大気汚染防止法による届出があった場合(飛散性アスベストがある場合)、1,000m²以上の建築物の解体、あるいは7のような立入については必ず2名以上で行っている。時間は建物規模により異なるが、1時間から半日程度を掛けている。事前に図面をチェック、調査箇所の健闘を十分に行っている。

  9. (安井)
    飛散性アスベストの件で、市保有建築物については、所管局で確認とあるが、これは身内に甘いチェックになっているのではないか?
    (当局)
    建築物の解体やアスベストの除去を行う場合の、事前調査の実施、届出の提出や飛散防止のための作業基準などについて、市保有建築物であっても、民間建築物と同様の基準が適用される。
    市保有建築物については、アスベスト対策についての庁内組織である「アスベスト問題連絡調整会議」において、各局が発注者の責務として自ら管理者責任を十分に果たすよう現場確認と測定を行うことを取り決めている。仮に基準を超過した場合は、環境局に報告する事となっており、環境局では、民間の解体工事と同様に事業者に指導を行う事としている。


の9項目に対して回答を得た。


▲当局に対し、もう一度質問した
私は、何点かについて再度質問した。

1について、委員会での回答は1,000件だったが、今回は2,000件となっていた。委員会での答弁は、間違いであったのか?

当局は、「リサイクル法で届出のシステムがあるので、数字を出す事ができたが、その他の工作物に関する工事の1,200件のうち、アスベストにあまり関係が無く関連するのは数件であったので、報告しなかった」と答えた。

私が「国のアスベストに関して調査監督の義務の対象になっていないのか。市はその義務は無いのか」と質すと、当局は「その義務はあり、チェックしています」との事。

それでは、委員会での1,000件は正確ではなかったのか、また今回の2,000件が正確なのか。そうすると本年度230件の行政行為は、1,000件のうちなのか、2,000件のうちなのかで、大きな違いがある。当局は「その通りで正確を欠いていました」と回答。

また、1,200件は本当にアスベストにあまり関係がないのか、わずか数件なのか、さらに詳しく説明を求め、次回報告を受ける事にした。

次に、6のパトロールで立ち入ったのは76件と資料に出したが、実は72件だった点。これは大した事ではないが、952件のうち72件のパトロールで、発見したのが11件では、立入件数も発見数も、あまりにも少ない。そこで、何人でやっているかとの質問したのだが、回答は「主任は1名で、加えてOB2名を嘱託としてお願いしています」という。これも、少なすぎる。

9に関しては「身内といえども民間に対する対応と同じく、厳しくやっている」との説明を得たが、その主たるチェックは「アスベスト問題連絡調整会議」でやっているとの事だった。
その調整会議で、まず対象の市保有建築物について飛散性の石綿があるか否かを調べ、危険性を調査した結果をもとに、除去について会議するそうだ。その調整会議のメンバーは身内ばかりで、当局は問題がなかったと答弁したものの、それは当たり前。身内の事を問題視するのかどうか…?

「外部からの調整会議メンバーをなぜ入れないのか」と聞いたが、市保有建築物の対象物件はほとんど終了して、残るは3件だけだそうだ。これには、参った。

以上が、回答の概略である。私は
「何回も言っているが、市を批判しているのではない。市が市民をアスベスト被害から守ろうとしている姿勢を見ればよくやっていると感じるし、当局の言うように、全国的に見ても良くやっている部類に入ると思う。しかし、議会人として見れば、もっとやって頂きたい。仮に全国的に比べるならば、その高位を保ち、全国のモデルとなるように議会を含め関係者が協力して初めて、市民を守る事になる」
と力説して、当局へ宿題を出した。その宿題の答えが出たら、再度このブログで皆様にご報告しようと思う。